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役員報酬・賞与

個人事業者では代表者の給料は経費になりません。 しかし会社では代表者すなわち代表取締役(役員)の給料は経費になります。ただし金額が適正の範囲内に限ります。

これに対し役員に対する賞与は使用人兼務役員に対するものを除き損金不算入とされています。

税法上の「役員」とは、
法人の取締役、監査役、理事、監事及び清算人
上記以外で法人の経営に従事している次の者
・相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者
・同族会社の使用人のうち、使用人兼務役員から除外される要件のすべてを満たしている株主等又はその同族関係者で、その会社の経営に従事しているもの

税法上の「役員報酬」とは、
役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外ののものを言います。
役員に対する給与のうち、定期的な給与が報酬になります。

税法上の「賞与」とは、
名義の如何を問わず、臨時的な給与で退職給与以外のものを言います。
臨時的に支給される給与であっても、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるものは、賞与としないで報酬とされます。
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<コンセプト>
できる限り希望にそった報酬で、サービスを提供しています。

<対応>
決算申告のみから、記帳、帳簿チェック、顧問など、希望にそった形での依頼に対応しています。

<業種>
小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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