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税理士森福/会計事務所・税理士事務所
寄付金控除

特定寄付金を支出したときは、次の金額を所得から差し引くことができます。
「特定寄付金の額と総所得金額等の合計額の25%相当額とのいずれか少ない金額」-10,000円=寄付金控除額
なお寄付金控除に該当する寄付金は、おおむねその領収証の裏面などにその旨が記載されています。都道府県共同募金会、日本赤十字社などが主です。一般の地元の夏祭りなどへの支出は、この寄付金控除には該当しないことがほとんどです。
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<コンセプト>
できる限り希望にそった報酬で、サービスを提供しています。

<対応>
決算申告のみから、記帳、帳簿チェック、顧問など、希望にそった形での依頼に対応しています。

<業種>
小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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