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建設業許可(近畿圏対応)

建設業の許可は営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
1都道府県の営業所のみで営業する場合は知事許可になりますが、 2都道府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
また1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上 (建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。それ以外は一般建設業の許可になります。

ただし建築一式工事の場合で工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、 もしくは建築一式工事以外の工事の場合で、工事1件の請負額が500万円未満の工事のみを請け負う場合は必ずしも建設業許可を必要としません。


許可の要件

経営業務の管理責任者がいること。
専任の技術者がいること。
金銭的信用・財産的な基礎があること。
単独の事務所を有すること。



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